ヴィエトナム、ラオス、カンボジア人の本邦入国査証申請手続き
 ヴィエトナム、ラオス、カンボジア人を本邦に招待するためには、査証(ヴィザ)を取得することが必要です。また同国人が、査証を取得するためには在日の身元保証人が必要です。これら3国人の本邦入国査証の申請手続きは次の通りです。

.申請手続きについて
1.身元保証人(招待者)が査証申請人(被招待者)に必要書類を送付します。身元保証人は滞在期間全体を通じて1名(社)であり、連名及び訪日途中からの保証人の変更は認めておりませんので注意して下さい。
◎必要書類(見本、及び作成時注意事項参照のこと)
イ.身元保証書
ロ.入国理由書
ハ.滞在日程表
ニ.入国目的を立証できる資料
ホ.在日保証人特定資料
その他に、申請人が自分で用意するものとして写真、査証申請書等があります。詳しくは、査証申請予定の日本大使館(又は総領事館)に、お間合せ下さい。

2.上記書類を提出し、申請公館において審査の結果内容に問題がなければ同大使館(又は総領事館)にて査証発給されます。なお、本邦滞在期間(90日を超えるもの)・入国目的等により、日本での審査が必要となる場合、又は他省庁との協議が必要な場合は外務省より追加書類の請求がある場合もありますので査証申請後申請した公館にお問合せ下さい。

 在留資措認定証明書が必要な場合査証申請人の本邦入国につき、次の何れかに該当する場合は、事前に最寄りの地方入国管理局(所在地は法務省03-3580-4111にお問合せ下さい)で在留資格認定証明書を取得して下さい。
・本邦滞在期間が90日を超えるもの
・報酬を得る活動(就労、興行、客演)等に従事するもの
 在留資格認定証明書は、コピー1部を身元保証人が保管した上、原本を査証申請人に上記必要書類とともに送付して下さい。在留資格認定証明書のコピーは、後日当方への提出を求める場合がありますので、大切に保管して下さい。
 なお、上記1、(1)以外でも、留学、就学、研修等を目的とするものについては、案件によって査証申請前に在留資格認定証明書の取得が必要となるか、又は査証申請後に法務省の審査が必要となる場合がありますので、御了承下さい。

.書類作成時の注意事項について(書類はすべて日本語で作成のこと)
1.身元保証書について
(1)外務大臣宛に作成して下さい。
(2)身元保証人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記の上、また、名前の後には必ず押印して下さい。
*印鑑については、企業や団体の場合は、団体印及び同団体の登記簿に代表権を設定されている代表者の印を押印して下さい。
(3)申請人の欄について名前はアルファベット表記で、国籍、役職、生年月日については、日本語で表記して下さい。
*申請人が複数の場合は、査証申請人の後に「他○○名、別添名簿の通り」と記載して国籍、氏名、役職、生年月日を列記した名簿を添付して下さい。
(4)身元保証項目については、一項目でも欠落していると書類不備として扱われますので、注意して下さい。
(5)法人登記がされていない任意団体の場合は、団体名義での保証はできません。よって、個人名義にて身元保証書を作成願います。なお、その際の保証人は任意団体に所属されている方から任意でお選び下さい。

2.入国理由書について
(1)査証申請人の欄までについては、身元保証書で触れたとおりです。
(2)入国目的については、招聘に至った経緯、及び本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記載して下さい。(「観光」、r知人訪問」、「研究」等の漠然とした記載ではなく内容を具体的に記載願います。)

3.滞在日程表について
(1)到着日、帰国日は必ず記載して下さい。(日時、空港名(船の場合は港名)など)
(2)宿泊先を明記して下さい。(ホテルの場合名称、所在地、電話番号)
(3)滞在日程は1日毎に作成して下さい。但し、長期間滞在する場合で、且つ同様の行動予定の場合(就労、研修、留学等)は、一週間の活動予定表を合わせて提出して下さい。

4.入国目的を立証できる資料
(例)
会社問の取引契約書、会議資料、大会開催概要、研究計画、取引品資料等入国目的を裏付けるもの。
知人訪間、観光等であれば知人との写真、知り合ったのが海外の場合であればその際の旅券に残る渡航記録(出入国記録印)等、同人らのとの関係者しくは経緯を裏付ける資料。

5.在日保証人特定資料
(1)保証人が会社の場合、登記簿謄本.決算報告書、会社案内。
(2)保証人が上記(1)以外の団体(任意団体は除く)の場合、団体案内・概要及び寄附行為等。
(3)保証人が個人の場合は、在職証明書、源泉徴収票、住民票(必要に応じ戸籍謄本)。なお、保証人が自営業である場合などは、在職証明書、源泉徴収票の代わりにそれを証明する資料(営業許可書等)、年間総所得額が明記された公的機関発行の証明書(課税証明書、所得証明書等)を提出して下さい。

。.その他
1.提出された書類は、審査の結果の如何にかかわらず返却致しませんので代替性のないものについてはコピーを提出して下さい。
2.本件査証手続きについて不明の点などありましたら、電話、窓口にてお問合せ下さい。
外務省外国人課ヴィエトナム、ラオス、.カンボジア担当
〒100-8919東京都千代田区霞ケ関2-2-1電話03-3503-7051-4(担当直通:016)
なお、外国人課の電話受付及び窓口時間は、土、日曜日、祝祭日を除く10:00〜12:00,14:00〜16:00です。

身元保証書(書式)
入国理由書(書式)
滞在日程表(見本)